■「わ」No.化を採用する工場と採用しない工場の比較
代車の「わNo.System」を採用する場合 | 代車の「わNo.化」を採用しない場合 | |
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法令遵守 |
事故代車、整備代車、その他の代車需要に対して有償で貸渡すことが出来るようになる。(合法) |
代車を有償で貸渡すことが出来ない。 道路運送法第80条 ↓ (罰則)同法第98条第17号 ↓ 100万円以下の罰金 |
代車に関する経費負担 | 月額経費が固定でき明確になる。 | 代車に係る経費が固定せず、代車取得費用・原価償却費・諸税・任意保険 自賠責等の必要経費発生時期と・期間総経費の他、補充負担ガソリン代等、台当り実経費が不明確のままとなる。 |
代車提供のお客様満足度 | 比較的新しい自動車で、保険もしっかり付保されていて安心で、且つ、満足される。 | ディーラー工場以外は比較的古く、燃料補充もせずに返却される場合も多く、無料サービスとしているにも関わらず満足が得られにくい。 |
顧客のコスト意識 | レンタカー代金が明確になり、無料とした場合、具体的にいくら得をしたのかの金額を知ることに繋がる。 | 代車はタダであるとこの固定概念から、コスト意識は殆ど持たれず、いくら得をしたのか判らない。 |
駐車違反の反則金負担 | 放置駐車違反があったとき、速やかに警察からの情報協力が得られ、また、貸渡証(貸渡契約)により出頭と納付の勧告が出来る。 | 放置駐車違反があっても直ぐに知らされることは無く、ドライバーによる反則金納付がされないときは、約1月後、安全委員会からの放置公違反金納付命令が郵送されてきて初めてその事実を知ることになる。違反発生後の時間経過もあり、該当者の特定にも時間を要する他、費用負担や顧客との気まずい関係にもなりかねない。 |